新着情報

News

2022.09.02

不動産登記法改正 その5

5.職権による住所等の変更登記(8年4月までに施行)
住所等の変更登記手続きの簡素化、合理化を図る観点から、法務局の登記官が他の公的機関から取得した情報に基づき、職権で住所等の変更登記をする仕組みが導入されます。
自然人(個人)の場合には、住基ネットからの情報取得に必要な検索用情報(生年月日など)を提供していれば、法務局が定期的に住基ネットに紹介をかけて住所等の変更の有無を確認します。住所等の変更があったときは、法務局から所有権の登記名義人に対し、住所等の変更登記をすることの確認を行い、その了承を得たときに、登記官が職権で変更登記を行います。
法人の場合には、商業・法人登記のシステムと連携し、住所等に変更があれば不動産登記システムに通知され、職権で変更登記がされるようになります。個人、法人ともに職権で変更登記がされれば、登記申請義務は履行済みとなります。

- CafeLog -