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2022.08.30

不動産登記法改正 その4

4.住所等の変更登記の申請の義務化(令和8年4月までに施行)
住所等の変更登記の申請が義務化される理由は、所有者不明土地問題の解決のためです。所有者不明土地が発生する主な原因として、相続登記と住所等変更登記を行っていないことが挙げられています。具体的には所有者不明土地の約34%が住所等変更登記の未了が原因とされています。登記簿上の所有者の氏名や住所が変更されてもその登記がされない原因として、①これまで住所等の変更登記の申請は任意とされており、かつ、その申請をしなくても所有者自身が不利益を被ることが少なかったこと、②転居等の度にその所有不動産について住所等の変更登記をするのは負担であることが指摘されています。そこで、住所等の変更登記の申請を義務化することで、所有者不明土地の発生を予防しようとしています。登記簿上の所有者については、その住所等を変更した日から2年以内に住所等の変更登記の申請をしなければならないこととされました。正当な理由がなく申請義務を怠った場合は、5万円以下の過料の適用対象となります。

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