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2022.08.28

不動産登記法改正 その3

3.所有不動産記録証明制度(令和8年4月までに施行)
相続登記の義務化に伴い、親の不動産がどこにあるのか?どうやって調べたら良いのか?このような問題を解決するために、登記官において、自分や被相続人が登記名義人(登記簿上の所有者)として記録されている不動産を一覧的にリスト化し、証明する制度が新たに設けられました。今までは、所有不動産を調査する方法として、名寄せ帳というものを活用していました。名寄帳とは、各市町村が地域内の不動産を管理している名簿のことであり、被相続人が同一市町村内に所有している不動産を調べることができます。しかし、調べることができるのは、名寄帳を管理する市町村内だけであり、他の市町村のものはできません。これに対して、新たにできる所有不動産記録証明制度では、全国の所有不動産の一覧を取得できるため、不動産の調査漏れを防ぐことできると期待されています。所有不動産記録証明書を申請する際には、登記名義人の住所、氏名を記載する必要があり、両方が特定されたものに対して発行される予定ですので、実際は運用が始まってみないとわからないですが、登記名義人が引越し等により住所が変更した場合や結婚等により氏名が変更した場合に、登記簿上変更登記を申請していないと同一と判断されず検索結果にかからない可能性があります。また、相続登記が未了で登記名義人が先代名義のままの場合も同様と考えられます。所有不動産記録証明制度は、相続登記申請及び住所等変更登記申請がキチンとされることで、より活用できる制度になっていくと思います。なお、登記名義人の住所等の変更登記申請についても、令和8年4月までに義務化されます。

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