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2022.08.26

不動産登記法改正 その2

2.相続人申告登記(令和6年4月1日施行)
相続登記申請の義務化が行われる一方で、手続きのハードルを下げるための取り組みの1つとして、相続人申告登記が新しく設けられました。不動産を所有している方が亡くなった場合、その相続人の間で遺産分割の話し合いがまとまるまでは、全ての相続人が法律で決められた持分(法定相続分)の割合で不動産を共有した状態になります。この共有状態を反映した相続登記を申請しようとする場合、法定相続人の範囲や法定相続分の割合を確定しなければならないため、従来までは全ての相続人を把握するための資料(戸籍謄本等)の収集が必要でした。しかし、この制度は、①登記簿上の所有者について相続が開始したことと、②自らがその相続人であることを登記官に申し出ることで、相続登記の申請義務を履行することができます。この申出がされると、申出をした相続人の氏名、住所等が登記されますが、持分の割合までは登記されないので、全ての相続人を把握するための資料は必要なく、自分が相続人であることが分かる戸籍謄本等を提出することで足ります。しかし、相続によって権利を取得したことまでは公示されないので、相続人申告登記は従来の相続登記とは全く異なるものです。つまり、協議がまとまった後に、改めて相続登記をする必要があります。

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