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2022.08.20

所有者不明土地問題

所有者不明土地とは?相続登記がされないこと等により、以下のいずれかに該当する土地のことを言います。
① 不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない土地
② 所有者が判明しても、その所在が不明で連絡がつかない土地
主なケースとしては、
・登記簿に記載された内容が古く、所有者を特定する事が困難な土地
・土地所有者は特定できても、その所有者の所在(転出先や転居先)が分からない土地
・多数の共有者がいる土地で、共有者の全員を特定することが困難な土地
が挙げられます。現在の日本においては、人口の減少や高齢化の進展、地方からの都市部への人口移動等を背景に、土地を利用したいというニーズが低下するなかで土地の所有意識が希薄化していることが要因と言われています。全国のうち所有者不明土地が占める割合は九州本島の大きさに匹敵するともいわれており、今後、高齢化社会の進展による死亡者数の増加等により、ますます深刻化するおそれがあり、その解決は喫緊の課題とされています。
具体的にどんな問題が生じているかと言うと、土地の所有者の探索に多大な時間と費用が必要となる、探索しても真の所有者にたどり着けない、公共事業や復旧、復興事業が円滑に進まず、民間取引や土地の利活用の阻害要因となったり、土地が管理されず放置され、雑草の繁茂、ゴミ等の不法投棄、害虫の発生など隣接する土地への悪影響が発生したりするなどの問題が生じています。
そこで、所有者不明土地の発生予防と、既に発生している所有者不明土地の利用の円滑化の両面から、総合的に民事基本法制の総合的な見直しが下記のとおり、令和5年4月から段階的に施行されます。
1.発生予防として、登記がされるようにするための不動産登記制度の見直し
2.発生予防として、土地を手放すための制度(相続土地国庫帰属制度)の創設
3.土地の利用の円滑化として、土地利用に関連する民法のルールの見直し


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