2022.08.05
不動産登記制度
不動産登記制度は、権利変動の過程と権利関係の現況を公示することによって、不動産に関する権利を保全し、その取引を保護することを目的としています。
公示の原則とは、登記されていない物権変動は存在しないという消極的信頼を保護することを言い、公信の原則とは、登記されたとおりの物権変動が存在するという積極的信頼を保護することを言います。日本では、公示の原則を採用しており、公信の原則は採用していません。例えば、A名義の甲土地をBが買ったが、実はAは無権利者であった。Bは、A名義の登記を信頼したとしても、当然に甲土地を取得することはできません。つまり、A名義の登記がある以上、Aが所有者だろうと信じて取引をしたBの積極的信頼は保護されないということです。
一方で、民法177条では、「不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。」と定められており、これを対抗力と言います。対抗力の例として、二重譲渡が挙げられます。Aが甲土地をBへ売ったあとに、実はCへも甲土地を売っていた場合、BとCの優劣は売買の前後ではなく登記の前後で決することになります。つまり、Bが甲土地の所有者であるということを、Cへ主張するには登記をしなければならないということです。もし、先にCが登記を備えていれば、Bは対抗できないことになります。この対抗要件としての登記は、不動産の物権変動の当事者に対して登記を間接的に強制する機能、登記しなければ第三者に対抗できないという不利益を受けるおそれがあるため、自己の権利を保全するために速やかに登記をするよう促すことになります。これにより、先に述べた「公示の原則」が意味を持ちます。
う~ん、なかなか理解しずらいですよね。
実は、民法改正により自己の相続分を超える権利についても、相続登記をしなければ第三者に対抗できなくなりました。ご注意を。
カテゴリ:登記業務全般
公示の原則とは、登記されていない物権変動は存在しないという消極的信頼を保護することを言い、公信の原則とは、登記されたとおりの物権変動が存在するという積極的信頼を保護することを言います。日本では、公示の原則を採用しており、公信の原則は採用していません。例えば、A名義の甲土地をBが買ったが、実はAは無権利者であった。Bは、A名義の登記を信頼したとしても、当然に甲土地を取得することはできません。つまり、A名義の登記がある以上、Aが所有者だろうと信じて取引をしたBの積極的信頼は保護されないということです。
一方で、民法177条では、「不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。」と定められており、これを対抗力と言います。対抗力の例として、二重譲渡が挙げられます。Aが甲土地をBへ売ったあとに、実はCへも甲土地を売っていた場合、BとCの優劣は売買の前後ではなく登記の前後で決することになります。つまり、Bが甲土地の所有者であるということを、Cへ主張するには登記をしなければならないということです。もし、先にCが登記を備えていれば、Bは対抗できないことになります。この対抗要件としての登記は、不動産の物権変動の当事者に対して登記を間接的に強制する機能、登記しなければ第三者に対抗できないという不利益を受けるおそれがあるため、自己の権利を保全するために速やかに登記をするよう促すことになります。これにより、先に述べた「公示の原則」が意味を持ちます。
う~ん、なかなか理解しずらいですよね。
実は、民法改正により自己の相続分を超える権利についても、相続登記をしなければ第三者に対抗できなくなりました。ご注意を。