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2022.07.26

遺産分割協議の注意点 その4

民法改正により令和5年4月より、具体的相続分による遺産分割の時間的制限が出来ます。これまでは、遺産分割に期限が設けられていなかったため、長期間遺産分割せずに放置されている土地などがあり、所有者不明土地問題の一因であるとされてきました。
そこで、相続開始から10年を経過した後にする遺産分割については、特別受益者の相続分や寄与分などの具体的相続分の主張が出来なくなります。つまり、相続開始から10年経過してしまうと、法定相続分又は指定相続分(遺言)でしか遺産分割は出来ません。(相続人全員が合意すれば出来ます。)これにより、特別受益や寄与分などのメリットを持つ相続人が早期に遺産分割の請求をすること、長期間遺産分割がされない事による生前贈与や寄与分に関する書証が散逸し、具体的相続分の算定が困難になり遺産分割の支障となる事を防ぐことが目的です。
カテゴリ:遺産分割

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