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2022.07.25

遺産分割協議の注意点 その3

お腹の中の赤ちゃん(胎児)にも相続する権利はあります。胎児は生まれていないため権利能力の主体になれませんが、相続においては例外的に生まれたものとみなすとされています。しかし、胎児の間は遺産分割協議は出来ません。胎児が生まれてから、母親が子供の親権者として遺産分割協議に参加します。但し、この時に母親も相続人であった場合は、子供のために特別代理人の選任が必要になります。
カテゴリ:遺産分割

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